下記の感染症に感染した場合、学校保健安全法により、下表のとおり出席停止の期間が定められています。主治医の診療を受けて登校が許可されましたら、下記「登校届」へご記入になられ登校の際持参し担任までご提出ください。(なお、休みの期間中は欠席扱いにはなりません。)
ご不明な点等がございましたら、お手数ですが、養護教諭までお問い合わせください。(第十中学校電話03-3944-0371)
「登校届」用紙を下記よりダウンロードのうえ、印刷してご記入いただき、担任までご提出ください。
登校届(PDFファイル)
※ダウンロード・印刷ができない場合は、学校に所定の用紙がありますので養護教諭までお問い合わせください。(第十中学校電話03-3944-0371)
分類 | 病 名 | 出席停止期間 |
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第一種 | ・エボラ出血熱 ・クリミア・コンゴ出血熱 ・痘そう ・南米出血熱 ・ペスト ・マールブルグ病 ・ラッサ熱 ・急性灰白髄炎 ・ジフテリア ・重症急性呼吸器症候群 (病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) ・鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであって、その血清亜型がH五N一であるものに限る。) |
治癒するまで。 ※感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項 までに規定する「新型インフルエンザ等感染症」 「指定感染症」および「新感染症」は第一種の感染症とみなす。 |
第二種 | インフルエンザ | 解熱した後、2日を経過するまで。 |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで。 | |
麻しん | 解熱した後、3日を経過するまで。 | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺の腫脹が消失するまで。 | |
風しん | 発しんが消失するまで。 | |
水痘 | すべての発しんが痂皮化するまで。 | |
咽頭結膜熱 | 腫瘍症状が消退した後、2日経過するまで。 | |
結核 | 症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで。 ただし、病状により学校医をの他の医師において、感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない。 |
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第三種 | コレラ | 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。 |
細菌性赤痢 | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | ||
腸チフス | ||
パラチフス | ||
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 | ||
その他の感染症 ※溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎、流行性嘔吐下痢症(ノロウィルスなどによる嘔吐下痢症)など |
条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる伝染病の例 |