学校において予防すべき感染症一覧
[学校において予防すべき感染症一覧] 登校届(Word形式)
学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間に基準 2023.5.8改訂
分 類 |
病 名 |
出 席 停 止 の 基 準 |
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第1種 |
(注) |
治癒するまで。 |
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第2種 |
インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで。 |
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新型コロナウイルス |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。 |
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百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 |
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麻しん(はしか) |
解熱したあと3日を経過するまで。ただし症状により感染力が強いと認められたときは、更に長期に及ぶ場合もある。 |
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 |
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風しん(三日はしか) |
発疹が消失するまで。 |
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水痘(水ぼうそう) |
すべての発疹がかさぶたになるまで。 |
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咽頭結膜熱(プール熱) |
主要がなくなったあと2日を経過するまで。 |
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結核 |
医師の診断により伝染のおそれがないと認められるまで。 |
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髄膜炎菌性髄膜炎 |
症状により、学校医等において感染のおそれがないと認めるまで。 |
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第3種 |
コレラ |
症状により、学校医、その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで |
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細菌性赤痢 |
症状により、学校医、その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。 |
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腸管出血性大腸菌感染症 (O-157など) |
有症状者は医師により伝染のおそれがないと認められるまで。無症状病原体保有者は出席停止不要。手洗い励行。 |
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腸チフス、パラチフス |
症状により、学校医、その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。 |
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流行性角結膜炎 |
医師の診断により伝染のおそれがないと認められるまで。 |
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急性出血性結膜炎 |
医師の診断により伝染のおそれがないと認められるまで。 |
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その他の感染症 |
感染性胃腸炎 (ノロウイルス感染性など) |
下痢・嘔吐症状が軽快し全身状態が改善されれば登校可能。 |
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マイコプラズマ感染症 |
急性期は出席停止。全身状態がよくなれば登校可能。 |
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溶連菌感染症 |
抗生剤治療開始後24時間を経て全身状態がよければ登校可能。 |
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伝染性紅斑(リンゴ病) |
発疹のみで全身状態がよければ登校可能。 |
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手足口病 |
発熱や咽頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止。 治癒期は全身状態が改善されれば登校可能。 |
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ヘルパンギーナ |
発熱や咽頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止。 治癒期は全身状態が改善されれば登校可能。 |
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ウイルス性肝炎 |
A型:肝機能正常化後登校可能 B型・C型:出席停止不要 |
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伝染性膿痂疹(とびひ) |
出席可能(プール・入浴は避ける) |
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伝染性軟属腫(水いぼ) |
出席可能(多発発疹者はプールでのビート板の共用を避ける) |
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アタマジラミ |
出席可能(タオル、櫛、ブラシの共用を避ける) |
(注)エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、
ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MARSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフル
エンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定
する特定鳥インフルエンザをいう。上表及び第十九条第二号イにおいて同じ。)
※ 学校保健安全法施行規則及び文部科学省発行「学校において予防すべき感染症の解説」等より参照