学校において予防すべき感染症一覧      登校届(Word形式)

学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間に基準   2023.5.8改訂

 

分 類

病  名

出 席 停 止 の 基 準

第1種

(注)

治癒するまで。

第2種

インフルエンザ

(特定鳥インフルエンザを除く)

発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで。

新型コロナウイルス

発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで。

百日咳

特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。

麻しん(はしか)

解熱したあと3日を経過するまで。ただし症状により感染力が強いと認められたときは、更に長期に及ぶ場合もある。

流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。

風しん(三日はしか)

発疹が消失するまで。

水痘(水ぼうそう)

すべての発疹がかさぶたになるまで。

咽頭結膜熱(プール熱)

主要がなくなったあと2日を経過するまで。

結核

医師の診断により伝染のおそれがないと認められるまで。

髄膜炎菌性髄膜炎

症状により、学校医等において感染のおそれがないと認めるまで。

第3種

コレラ

症状により、学校医、その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで

細菌性赤痢

症状により、学校医、その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。

腸管出血性大腸菌感染症

(O-157など)

有症状者は医師により伝染のおそれがないと認められるまで。無症状病原体保有者は出席停止不要。手洗い励行。

腸チフス、パラチフス

症状により、学校医、その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。

流行性角結膜炎

医師の診断により伝染のおそれがないと認められるまで。

急性出血性結膜炎

医師の診断により伝染のおそれがないと認められるまで。

その他の感染症

感染性胃腸炎

(ノロウイルス感染性など)

下痢・嘔吐症状が軽快し全身状態が改善されれば登校可能。

マイコプラズマ感染症

急性期は出席停止。全身状態がよくなれば登校可能。

溶連菌感染症

抗生剤治療開始後24時間を経て全身状態がよければ登校可能。

伝染性紅斑(リンゴ病)

発疹のみで全身状態がよければ登校可能。

手足口病

発熱や咽頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止。

治癒期は全身状態が改善されれば登校可能。

ヘルパンギーナ

発熱や咽頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止。

治癒期は全身状態が改善されれば登校可能。

ウイルス性肝炎

A型:肝機能正常化後登校可能 B型・C型:出席停止不要

伝染性膿痂疹(とびひ)

出席可能(プール・入浴は避ける)

伝染性軟属腫(水いぼ)

出席可能(多発発疹者はプールでのビート板の共用を避ける)

アタマジラミ

出席可能(タオル、櫛、ブラシの共用を避ける)

(注)エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、

ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、

中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MARSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフル

エンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定

する特定鳥インフルエンザをいう。上表及び第十九条第二号イにおいて同じ。)

※ 学校保健安全法施行規則及び文部科学省発行「学校において予防すべき感染症の解説」等より参照