出席停止後の「登校届け」について

インフルエンザ等により出席停止になった場合、医師から登校の許可があり、かつ「学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準」を満たす場合に、再び登校することができます。保護者の方は「登校届け」を書いて学校に提出してください。
 医師による「診断書」は必要ありません。

たとえば、インフルエンザに罹患した場合には、次の基準を満たさなければ登校できません。
 ○発熱した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。

0日目 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目
発熱
医師の診断
解熱 登校可    
解熱 登校可    
解熱 登校可

 

「登校届け」及び「学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準」

 登校届(表面)   登校届(裏面)